特定技能外国人をご検討の企業様

特定技能とは?

特定技能とはどのようなものでしょうか。
外国人が日本に在留するための資格(在留資格)のうち労働が可能な資格は17種類ありましたが、今回の法改正で追加されたのが特定技能です。

もともとは高度人材(技術者や研究者)などの外国人しか働く事が出来ませんでしたが、特定技能資格では単純労働とされる職種にも外国人が就く事が可能になりました。

1号と2号

特定技能には1号と2号があり、次のように分類されています。
特定技能1号特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
特定技能2号特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
特定産業分野(14分野):介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業

特定技能1号のポイント
在留期間:通算で5年間(1年、6か月又は4か月ごとの更新)
技能水準:試験等で確認(技能実習2号を終了した外国人は試験等免除)
日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
家族の帯同:基本的に認めない
受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象

特定技能2号のポイント
在留期間:上限なし(3年、1年又は6か月ごとの更新)
技能水準:試験等で確認
日本語能力水準:試験等での確認は不要
家族の帯同:要件を満たせば可能(配偶者、子)
受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外

特定技能1号受け入れ時の手続き

法務省HP

特定技能雇用契約の締結

招聘する外国人労働者も日本人労働者と同じように雇用契約が必要です。
この契約の中には、「労働時間」や「報酬額」「差別の禁止」「有給休暇」に加え、「生活状況の把握」なども盛り込む必要があります。

支援計画を策定

1号特定技能外国人を雇用する場合は、住宅の確保など生活上の支援が必要です。
雇用する日本の会社は、この支援計画を外国人が理解できる言語で作成し交付する必要があります。
この計画には以下のような項目(抜粋)があります。
・入国前の情報提供
・出入国時の送迎
・賃貸契約や携帯電話・銀行口座の開設支援等、生活に必要な契約に係る支援
・日本での生活一般に関する知識

在留資格認定証明書の取得

①受入れ機関が代理人になり、日本の出入国在留管理局に在留資格認定証明書の交付申請を行います。
②代理申請を行った受入れ機関に在留証明書が送付されます。
③受入れ機関は海外にいる外国人に在留資格認定証明書を送付します。
④海外にいる外国人が自国で査証を取得し来日します。

【各種支援】【各種届出】

特定技能外国が来日した後も、生活オリエンテーションの実施、日本語学習機会の提供、相談・苦情への対応、日本人との交流の促進に係る支援などの各種支援や、雇用計画や支援計画の変更への対応などが必要です。

雇用から支援まで一貫したサービスが可能です

このように特定技能外国人の受入れには様々な手続きが必要ですが、

受入れ機関のみで1号特定技能外国人支援計画の全部を実施することが困難である場合には、支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託することにより受入れ機関は支援計画の適正な実施の確保の基準に適合するみなされます。

という注釈のとおり、支援計画や各種支援・届出などの業務は、登録支援機関に委託する事が可能です。グローバルグループでは、専門スタッフがお手伝いする事で、受け入れ企業様の負担を軽く出来ると考えます。
さらにグループ自らが、受け入れ後も「登録支援機関」として携わる事で、入国から入社後の支援まで一貫したサポートが可能です。

特定技能外国人について少しでも興味を持たれた方は、
お気軽にお問い合わせください。